よくある質問

よくある質問

FAQ

生活介護


Q. どのような人が利用できますか?

障害福祉サービス受給者証の交付を受けており、
障害支援区分3以上(50歳以上の方は、障害支援区分2以上)の方が利用対象となります。

Q. サービスを利用するにはどうしたらよいですか?

市町村の障害福祉課にて障害福祉サービスの申し込みをしていただきます。
併せて障害支援区分の認定を受ける手続きを行います。
後日、区分認定調査を実施し、障害程度区分が確定となりましたら、利用契約を締結することができます。

Q. 利用料金はどのくらいですか?

利用料金は1割負担ですが、利用者負担額は負担軽減策として上限月額が設定されています。
市から交付される障害福祉サービス受給者証に記載されていますので、ご確認ください。
サービス利用料以外には、昼食代・行事参加費・送迎費などが必要となります。

日中一時支援


Q. どのような人が利用できますか?

日中一時支援の受給者証をお持ちの小学生以上で障がいのある方が利用できます。

Q. どのようなサービスですか?

障がい者・児に対する日中における一時的な支援を行うことにより、地域での自立生活や社会参加を促すととともに、家族の一時的な休息を確保することを目的としたサービスです。
社会参加のための訓練、創作的活動、介護サービス、入浴、送迎等のサービスを受けることができます。

Q. サービスを利用するにはどうしたらよいですか?

サービスの利用には日中一時支援の受給者証が必要となります。
日中一時支援利用契約後に利用ができます。

Q. 当日利用はできますか?

定員がありますので、お問い合わせください。

移動支援


Q. どのようなサービスですか?

単独では外出困難な障がい者(障がい児)が、社会生活上必要不可欠な外出または余暇活動や社会参加のための外出などをする際に、ガイドヘルパーを派遣して、外出時に必要となる移動の介助および外出に伴って必要となる身の回りの介護を行います。

Q. サービスを利用するにはどうしたらよいですか?

サービスの利用には移動支援の受給者証が必要となります。
移動支援利用契約後に利用ができます。